大判例

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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)8167号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

請求原因1、2の事実並びに被告斎藤が原告に対し、更新料(ただし、証拠によれば、同被告が原告に対し更新料の一部として金七万円を支払つていることが認められ<る。>)及び昭和五一年五月分以降の賃料の支払をしなかつたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、原告は被告斎藤に対し、昭和五一年七月一〇日同被告に到達した内容証明郵便をもつて更新料及び延滞賃料を右郵便到達後五日以内に支払うよう催告するとともに、その支払がないときは賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたが、同被告が催告期間内にその支払をしなかつたことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

しかしながら、<証拠>によると、被告斎藤は、昭和五一年八月一六日原告に対し同年五月分から同年七月分までの賃料として金一九万五、〇〇〇円を支払い、さらに同年八月分から昭和五四年四月分まで(及び現在まで)賃料として月額金六万五、〇〇〇円を原告に支払い、原告は右賃料を異議なく受取つていることが認められ、他に右認定を左右する証拠はなく、右事実によれば、原告は前記解除の意思表示を撤回したものというべきである。

(篠原幾馬)

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